問題
選択肢
- 1基本合意書は全体として法的拘束力のない書面であるため、社長が内容を読まないまま押印を求めても、独占交渉権などで社長が拘束されることはなく問題はない
- 2相手方の意欲が高いうちに押印させることは依頼者の利益になるため、社長に検討の時間を与えるより今日中の押印を優先させるのが、仲介者として望ましい対応である
- 3押印を急がせること自体は問題なく、押印した後に内容を説明すれば足りる
- 4取引中に締結する契約は顧客と十分に相談し、顧客の納得感のもとで締結されるべきものであり、検討する時間を与えずに無理やり進めることは不適切である
正解
4. 取引中に締結する契約は顧客と十分に相談し、顧客の納得感のもとで締結されるべきものであり、検討する時間を与えずに無理やり進めることは不適切である
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解説
倫理・行動規範は、取引中に締結される契約(秘密保持契約、基本合意、最終契約等)は顧客と十分に相談し、顧客の納得感のもと締結されるものであり、無理やりに案件を推進させてはならないこと(項目12)、締結する契約について顧客が十分に検討する時間を与えること(項目13)を求めている。基本合意書には独占交渉権や秘密保持義務、善管注意義務など法的拘束力を持つ条項が含まれるのが通常であり、拘束力がないから読まなくてよいということにはならない。知識・スキルマップも、依頼者に基本合意書の記載内容をわかりやすく説明し、調整を踏まえた内容となっているかを確認する必要があるとしている。押印した後の説明では、依頼者が判断する機会が失われる。
一問一答
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