問題
選択肢
- 1取締役会で支給額を内定し、令和8年3月期の決算で未払金に計上しているため、株主総会の決議を待たずに、計上した令和8年3月期の損金となり、令和9年3月期に損金とすることは認められない
- 2役員退職金は株式譲渡の対価の一部とみなされるため、損金の額に算入されることはない
- 3株主総会の決議の翌月に支払われたため、決議のあった令和9年3月期と、その翌期の令和10年3月期に按分して損金に算入する
- 4原則として、株主総会の決議により支給額が具体的に確定した日の属する令和9年3月期の損金となり、実際に支払った事業年度に損金経理をした場合はその事業年度の損金とすることも認められる
正解
4. 原則として、株主総会の決議により支給額が具体的に確定した日の属する令和9年3月期の損金となり、実際に支払った事業年度に損金経理をした場合はその事業年度の損金とすることも認められる
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解説
役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度であり、法人が実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その支払った事業年度の損金とすることも認められる(法人税基本通達9-2-28、国税庁タックスアンサーNo.5208)。本問では株主総会の決議も支払も令和8年4月から始まる令和9年3月期に属する。取締役会で内定した金額を確定前の事業年度に未払金として計上しても、その時点では損金とならない。なお、支給額のうち不相当に高額な部分は損金不算入となる(法人税法第34条第2項)ため、M&Aの前に退職金を支給する場合は、相当性と退職の実態を税理士と確認する。
一問一答
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