問題
選択肢
- 1事業年度開始の日から3か月を経過した後の改定であるため、職制上の地位の変更があったとしても理由を問わず定期同額給与に当たらず、当期に支給した報酬の全額が損金の額に算入されない
- 2役員の職制上の地位の変更などの臨時改定事由による改定に当たるため、改定前と改定後のそれぞれの期間で各支給時期の支給額が同額であれば、定期同額給与として損金の額に算入される
- 3報酬を減額する改定は、経営の状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)を除き一切認められないため、改定前の月額200万円との差額が損金不算入となり、減額後の報酬も定期同額給与に当たらない
- 4親会社が変わった事業年度の役員報酬は、子会社となった日以後の支給分がすべて損金不算入となる
正解
2. 役員の職制上の地位の変更などの臨時改定事由による改定に当たるため、改定前と改定後のそれぞれの期間で各支給時期の支給額が同額であれば、定期同額給与として損金の額に算入される
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解説
法人税法第34条第1項第1号の定期同額給与には、事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定のほか、役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)による改定も含まれ、改定前後のそれぞれの期間で各支給時期の支給額が同額であれば定期同額給与となる(同法施行令第69条第1項第1号ロ)。代表取締役から代表権のない非常勤取締役への変更は職制上の地位の変更に当たるため、期中の減額であっても損金算入できる。経営の状況の著しい悪化を理由とする減額(業績悪化改定事由)は別の類型であり、それに限られるわけではない。M&Aに伴う役員の処遇の変更は、税理士と連携して時期と内容を設計する。
一問一答
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