問題
選択肢
- 1600万円
- 2640万円
- 3720万円
- 4540万円
正解
2. 640万円
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解説
不動産取得税の標準税率は4%で(地方税法第73条の15)、3%の特例は住宅と土地に限られる(同法附則第11条の2)。基準日時点の同法附則第11条第13項は、中小事業者等が事業の譲受けを記載した認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより政令で定める不動産を令和8年3月31日までに取得した場合、価格の6分の1を控除するとしているが、同法施行令附則第7条第23項により事務所の用に供する不動産は対象外である。工場は(1億2,000万円-2,000万円)×4%=400万円、事務所は6,000万円×4%=240万円で、合計640万円となる。両方を控除すると600万円、控除しないと720万円、3%で計算すると540万円になる。期限を令和10年3月31日まで延長した改正は基準日後の施行である。
一問一答
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