問題
選択肢
- 1超える部分の金額は、移転を受けた事業年度に一括して損金の額に算入する
- 2超える部分の金額は、会計上ののれんと同じく、20年以内の効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却し、損金の額に算入する
- 3超える部分の金額のうち一定の部分は資産調整勘定とされ、60か月にわたり均等に減額して損金の額に算入する
- 4超える部分の金額は税務上の資産として認められず、損金の額に算入されることはない
正解
3. 超える部分の金額のうち一定の部分は資産調整勘定とされ、60か月にわたり均等に減額して損金の額に算入する
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解説
法人税法第62条の8は、非適格合併等(適格合併に該当しない合併、適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資、事業の譲受けのうち政令で定めるもの)により資産・負債の移転を受けた場合に、交付した対価の額が移転を受けた資産・負債の時価純資産価額を超えるときは、その超える部分の金額のうち一定の部分を資産調整勘定とするとしている。資産調整勘定は当初計上額を60で除し、事業年度の月数を乗じた金額を減額して損金の額に算入する(同条)。中小M&Aガイドラインも、事業譲渡のメリットとして資産調整勘定(のれん)が生じた場合に損金算入できることを挙げている。会計上ののれんの償却期間とは別の定めである。
一問一答
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