問題
選択肢
- 1相続を放棄した実子は法定相続人の数に含まれず、実子がいる場合の養子は1人までしか含まれないため、法定相続人の数は実子1人と養子1人の2人となり、基礎控除額は4,200万円となる
- 2法定相続人の数は実子2人と養子2人の4人であり、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となる
- 3基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円であり、相続や遺贈で財産を取得した者がBから相続開始前3年以内に受けた暦年課税の贈与財産が、課税価格に加算される
- 4令和6年1月1日以後の贈与については相続税法の生前贈与加算の期間が7年に改正されたため、経過措置の適用はなく、Bの相続では相続開始前7年以内の贈与がすべて相続税の課税価格に加算される
正解
3. 基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円であり、相続や遺贈で財産を取得した者がBから相続開始前3年以内に受けた暦年課税の贈与財産が、課税価格に加算される
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解説
遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数である。法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした場合の数であり、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人までを含める(国税庁タックスアンサーNo.4152)。本問では放棄した実子も含めた実子2人+養子1人の3人で、基礎控除額は4,800万円となる。放棄者を除いて2人とするのも、養子2人を数えて4人とするのも誤りである。暦年課税の生前贈与加算は相続税法第19条で7年とされたが、経過措置により相続開始日が令和8年12月31日以前の場合の加算期間は相続開始前3年以内である。M&Aで株式が現金に変わると相続財産の構成が変わるため、売却後の資産承継も税理士と連携して検討する。
一問一答
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