問題
選択肢
- 1総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数
- 2議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数
- 3総株主の議決権の過半数に当たる多数
- 4総株主の全員の同意
正解
1. 総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数
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解説
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条第3項は、特例有限会社の株主総会の決議について、会社法第309条第2項(特別決議)の「議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二」を「総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の四分の三」と読み替えている。つまり、頭数で総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上という、通常の株式会社より厳しい要件である。知識・スキルマップは、このような特殊な手続を要するため、少数株主からの株式取得(スクイーズ・アウト)や定款変更が困難又は不可となることがあるとして、法務DDでの確認を促している。通常の株式会社の特別決議の要件と混同しないことが重要である。
一問一答
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