問題
選択肢
- 1Y社が自社の利用目的としてあらかじめ公表している目的であれば、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、本人の同意なく、Y社の別事業の新商品の案内にも利用することができる
- 2事業の承継に伴う個人データの提供は第三者提供に当たるため、X社は承継前に顧客全員から提供の同意を得なければならず、同意のない顧客の情報はY社に引き継ぐことができなかったことになる
- 3事業の承継に伴って取得した個人情報には、利用目的による制限は及ばない
- 4Y社がこの顧客情報をY社の別事業の新商品の案内に使う場合は、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えるため、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を要する
正解
4. Y社がこの顧客情報をY社の別事業の新商品の案内に使う場合は、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えるため、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を要する
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解説
個人情報保護法第18条第2項は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定めている。Y社が別事業の新商品の案内に使うことは承継前の目的を超えるため、法令に基づく場合など同条第3項の例外に当たらない限り本人の同意が必要である。一方、事業の承継に伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は第三者に該当しないとされている(同法第27条第5項第2号)ため、承継のための提供自体に本人の同意は要しない。承継後の利用範囲をPMIの計画に織り込むよう助言する。
一問一答
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