問題
選択肢
- 1クロージング前にY社が金融機関から解除の可否について組織的な意向表明を取得し、クロージング日に代表者の変更登記と保証の解除を同時に行う段取りや、Y社の資力で保証対象債務を返済して借り換える方法を検討する
- 2保証の解除は最終契約の定めだけで効力を生じるため、金融機関と事前に調整する必要はない
- 3経営者保証の正式な解除は、登記簿上の代表者が変更される前の、クロージング前日までに完了させておかなければならず、クロージング日に変更登記と同時に手続を行うことはできない
- 4保証の解除は最終的に金融機関の判断で行われるものであるから、最終契約では譲り受け側の努力義務を定めるにとどめ、クロージングの条件とすべきではなく、金融機関からの組織的な意向表明の取得も不要であり、解除はクロージング後の協議に委ねればよい
正解
1. クロージング前にY社が金融機関から解除の可否について組織的な意向表明を取得し、クロージング日に代表者の変更登記と保証の解除を同時に行う段取りや、Y社の資力で保証対象債務を返済して借り換える方法を検討する
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)は、保証の解除又は移行は最終的に金融機関等の判断によるもので、正式な解除又は移行はクロージングを経て登記簿上で代表者が変更された後に行う必要があるとする。そのうえで、最終契約で譲り受け側の義務として解除又は移行を位置付け、クロージング条件として、最終契約締結後・クロージング前に金融機関等から組織的な意向表明を取得することや必要書面・変更登記書類の作成を設定し、万全を期すならクロージング日に変更登記と解除又は移行の手続を同時に実施することを挙げる。クロージング時に譲り受け側の資力で保証対象債務を返済し借り換える方法も示している。
一問一答
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