問題
選択肢
- 1ヒアリングだけでは限界があるため、予算の範囲で対象を絞るなどして調査を行うよう勧める
- 2中小M&Aでは専門家による本格的なDDは認められていないので、ヒアリングだけで足りると助言する
- 3DDを省略すれば譲り渡し側の表明保証の負担も軽くなるので、双方にとって有利だと説明する
- 4DDを行わないのであれば、最終契約に表明保証条項を置く必要もなくなると説明する
正解
1. ヒアリングだけでは限界があるため、予算の範囲で対象を絞るなどして調査を行うよう勧める
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)は、経営者からのヒアリングのみで譲り渡し側のリスクを評価することには限界があり、予算等の制約がある場合でも検討対象を絞るなどの工夫をして調査内容を検討することが望ましいとし、仲介者・FAにもその実施を推奨することが望ましいとしている。中小M&Aでも本格的なDDは行われ得る。また、調査が十分でない場合には、最終契約で譲り渡し側が負う表明保証の範囲や補償額・補償期間などの負担の増加につながり得るため、DDの省略が双方に有利とはいえず、表明保証条項が不要になるわけでもない。
一問一答
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