問題
選択肢
- 1事業の譲渡は破産管財人が裁判所の許可を得て行い、裁判所は許可に当たり労働組合等の意見を聴かなければならず、許可のない譲渡は無効である(ただし善意の第三者には対抗できない)
- 2破産手続開始後も、破産した会社の代表取締役が会社を代表して事業譲渡契約を締結することができる
- 3破産手続では事業を一体として譲渡することは認められず、個々の資産を別々に買い受けるほかないため、事業の譲渡について裁判所の許可や労働組合等の意見聴取が問題となることはない
- 4裁判所の許可は事業譲渡の代金の決済までに得ればよく、許可を得ないでした譲渡も当事者間では有効であり、許可に当たって労働組合等を含め誰の意見も聴く必要はない
正解
1. 事業の譲渡は破産管財人が裁判所の許可を得て行い、裁判所は許可に当たり労働組合等の意見を聴かなければならず、許可のない譲渡は無効である(ただし善意の第三者には対抗できない)
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解説
破産法78条1項により、破産手続開始の決定があると破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は破産管財人に専属するため、事業の譲受けの交渉と契約の相手方は破産管財人となる。同条2項3号は、破産管財人が営業又は事業の譲渡をするには裁判所の許可を得なければならないと定め、事業を一体として譲渡することを前提としている。裁判所はこの許可をする場合には労働組合等の意見を聴かなければならず(同条4項)、許可を得ないでした行為は無効とされるが、善意の第三者には対抗できない(同条5項)。破産管財人は、遅滞を生ずるおそれのある場合等を除き破産者の意見も聴かなければならない(同条6項)。
一問一答
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