問題
選択肢
- 1直接交渉の制限に関する条項の有効期間は契約が終了するまでに限定すべきであり、このようなケースでのA社の手数料は、テール条項によって発生が認められ得る
- 2このようなケースに備え、直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、契約終了後もテール期間と同じ2年程度は存続させるべきであり、テール条項だけでは手数料は認められない
- 3仲介契約が終了した以上、A社はテール条項があっても手数料を請求することはできない
- 4X社は、契約終了後もA社の承諾を得なければY社と接触することはできない
正解
1. 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は契約が終了するまでに限定すべきであり、このようなケースでのA社の手数料は、テール条項によって発生が認められ得る
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ8は、依頼者が手数料の発生を防ぐためにあえて契約を終了させ、その後に紹介を受けた候補先と直接交渉してM&Aを実行しようとするケース等については、テール条項によりM&A専門業者の手数料の発生が認められ得るとする。そのうえで、契約終了後も直接交渉を禁じると、依頼者が手数料相当額の支払を覚悟したうえでM&Aを実行することが難しくなり自由な経営判断を損なうおそれがあるため、直接交渉の制限に関する条項の有効期間は契約が終了するまでに限定すべきとしている。テール条項は、成立直前まで相当程度の貢献をした場合を念頭に一定の合理性が認められる規定である。
一問一答
全480問を繰り返し学習