問題
選択肢
- 1仲介手数料とは別の報酬を受け取らないのであれば、今後の案件で反復して行う方針であっても、仲介者が登記の申請書類を作成し申請を代理することに問題はなく、司法書士法の規制も一切及ばない
- 2クロージングを支援する仲介者が登記申請を代理することは、中小M&Aガイドラインで仲介者の業務として認められており、司法書士の関与は専門的な知見を要する場合に限られ、Aが対応してよい
- 3役員変更登記は会社の内部手続であるため、誰が申請を代理しても法的な問題は生じない
- 4登記手続の代理や法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務で、司法書士でない者は行ってはならないため、司法書士と日程を調整し、クロージングで登記必要書類を授受する段取りを整える
正解
4. 登記手続の代理や法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務で、司法書士でない者は行ってはならないため、司法書士と日程を調整し、クロージングで登記必要書類を授受する段取りを整える
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解説
司法書士法3条1項は、他人の依頼を受けて、登記又は供託に関する手続について代理すること、法務局に提出する書類を作成することなどを司法書士の業務と定め、同法73条1項は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者はこれらの業務を行ってはならないとしている。案件ごとに反復して行う方針であれば、別途の報酬を受け取らないことで許されるものではない。中小M&Aガイドライン(第3版)も、不動産の所有権移転・担保抹消に伴う登記手続等でクロージングにおいて登記必要書類を授受することがあり、専門的な知見を要する場合は司法書士等の士業等専門家にも関与を求めることが必要であるとしている。
一問一答
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