問題
選択肢
- 1譲り渡し側の同意を得ているため、問題はない
- 2A社が譲り渡し側・譲り受け側のいずれからも仲介手数料を受け取らないのであれば、利益相反は生じないため問題はない
- 3譲渡額を第三者の評価機関に算定させれば、問題はない
- 4仲介者は顧客の同意の有無にかかわらず、その取引において当事者となってはならないため、不適切である
正解
4. 仲介者は顧客の同意の有無にかかわらず、その取引において当事者となってはならないため、不適切である
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解説
倫理・行動規範#14は、仲介者は顧客同意にかかわらず、その取引において当事者となり、又は自己の利益関係者の代理人となってはならないとしている。仲介者は双方から依頼を受け、いずれに対しても公平・公正でなければならない立場であり(ガイドライン第2章Ⅱ3(1))、自ら譲り受け側となればその立場と根本的に両立しない。この項目は「顧客同意にかかわらず」と明記しているため、同意を得ていることは理由にならない。手数料を受け取らない場合や譲渡額を第三者に算定させる場合でも、仲介者が当事者になるという構造は変わらない(出典: スキルマップ「倫理・行動規範」#14)。
一問一答
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