問題
選択肢
- 1クロージングにより役務提供は終了するため、譲り受け側による事業の引継ぎについて依頼者に助言したり、譲り渡し側経営者の心情面をサポートしたりすることは、役割を超えるため望ましくない
- 2クロージング後に当事者間で紛争が生じた場合は、事情に詳しい仲介者・FAが弁護士に代わって一方当事者を代理し、相手方と交渉して解決を図ることが望まれ、そのための報酬を受け取ることもできる
- 3クロージング後の引継ぎ作業は通常1週間程度で完了するため、引継ぎの支援は短期間で打ち切ることが望まれる
- 4譲り受け側による事業の引継ぎが円滑に行われるよう依頼者に丁寧に助言し、特に譲り渡し側経営者の譲り渡す事業への愛着にも留意しつつ、心情面を含めてサポートすることが望まれる
正解
4. 譲り受け側による事業の引継ぎが円滑に行われるよう依頼者に丁寧に助言し、特に譲り渡し側経営者の譲り渡す事業への愛着にも留意しつつ、心情面を含めてサポートすることが望まれる
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(10)は、クロージング後(ポストM&A)について、第1章の記載に留意しながら、譲り受け側による事業の引継ぎが円滑に行われるよう依頼者に丁寧に助言すること等が望まれ、特に譲り渡し側経営者の譲り渡す事業に対する愛着にも留意しつつ、心情面を含めてサポートすることが望まれるとする。第1章は、引継ぎ等の作業には3か月〜1年程度の時間を要することが多いとし、トラブルが生じた場合は早急に弁護士へ相談するよう勧める。仲介者・FAの役務提供は基本的にクロージング時点で終了しており、紛争解決への関与は非弁行為(弁護士法72条)に該当する可能性があるため、支援には限界がある。
一問一答
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