問題
選択肢
- 1P社2,000万円、Q社2,000万円
- 2P社5,000万円、Q社5,000万円
- 3P社5,000万円、Q社2,000万円
- 4P社2,000万円、Q社5,000万円
正解
3. P社5,000万円、Q社2,000万円
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解説
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じたものであれば、繰り越して所得から控除できる(法人税法第57条第1項)。ただし控除できるのは原則として控除前の所得の50%までで、中小法人等は所得の全額まで控除できる。資本金3億円のP社は控除限度が1億円×50%=5,000万円なので控除後の所得は5,000万円となり、控除しきれない3,000万円は翌期以後に繰り越す。資本金5,000万円で大法人の完全子法人でないQ社は8,000万円の全額を控除でき、所得は2,000万円となる。対象会社が譲受け後に大法人の100%子会社になると、この全額控除が使えなくなる点にも注意する。
一問一答
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