問題
選択肢
- 16,000万円の増加
- 25,700万円の増加
- 31億1,700万円の増加
- 4180万円の増加
正解
2. 5,700万円の増加
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解説
発行会社による自己株式の取得では、交付金銭のうち資本金等の額に対応する部分を超える部分がみなし配当となる(法人税法24条1項5号)。みなし配当は(45万円−5万円)×300株=1億2,000万円である。保有割合30%は5%超3分の1以下の「その他の株式等」に当たり、その50%の6,000万円が益金不算入となる(同法23条)。株式の譲渡対価はみなし配当を除いた1,500万円となり(同法61条の2第1項1号)、帳簿価額1,800万円との差額300万円が譲渡損となる。影響額は6,000万円−300万円=5,700万円の増加である。同じ価格で第三者に売却すれば1億1,700万円の譲渡益が全額課税され、保有割合を3分の1超の関連法人株式等と誤ると、みなし配当から負債利子相当額(原則として配当等の額の4%=480万円・法人税法施行令第19条)を控除した残りが益金不算入となるため、480万円−300万円=180万円の増加となる。
一問一答
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