問題
選択肢
- 1子会社を持つ株式会社は規模にかかわらず連結計算書類を作成する義務があるため、X社の決算書は会社法に違反しており、そのままでは評価に用いることができない
- 2連結計算書類がない場合でも、X社と子会社2社の決算書の金額を単純に合算すれば、グループ内の取引を含めて企業集団の実態を正確に把握できる
- 3会計監査人を置かない会社の決算書は信頼できないため、DDを行わずに、X社単体の簿価純資産をそのまま譲渡額の基礎とするよう提案する
- 4連結計算書類の作成義務は有価証券報告書を提出する大会社に限られるため問題はないが、各社の決算書を単純合算せず、グループ内取引や債権債務を消去して実態を把握する
正解
4. 連結計算書類の作成義務は有価証券報告書を提出する大会社に限られるため問題はないが、各社の決算書を単純合算せず、グループ内取引や債権債務を消去して実態を把握する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法第444条は、会計監査人設置会社は連結計算書類を作成することができるとし、作成を義務付けるのは事業年度の末日において大会社であって有価証券報告書を提出しなければならない会社に限っている。会計監査人を置かない多くの中小企業は、子会社を持っていても連結計算書類の作成を求められない。もっとも、グループで事業を営む譲り渡し側を評価する際に各社の決算書を単純に足すと、グループ内の売上・仕入や貸し借りが二重に計上される。支援者は、グループ内の取引や債権債務を消去し、未実現損益も考慮して実態を把握し直す必要がある。なお、連結の範囲に含めるべき子会社でも、重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる(会社計算規則第63条第2項)。
一問一答
全480問を繰り返し学習