問題
選択肢
- 1840万円
- 2420万円
- 3690万円
- 41,000万円
正解
1. 840万円
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解説
退職所得控除額は、勤続年数20年以下なら1年につき40万円なので、勤続4年のCは160万円である。役員等としての勤続年数が5年以下の者が、その勤続年数に対応する退職手当等として受けるものは特定役員退職手当等に当たり、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額に2分の1を掛ける計算は適用されない(所得税法第30条第2項、第5項)。したがって退職所得の金額は1,000万円-160万円=840万円となる。420万円は2分の1を掛けた額、690万円は役員等以外の者に適用される短期退職手当等の計算(残額のうち300万円を超える部分には2分の1を掛けない)を当てはめた額である。M&A後に短期間で退任する役員の処遇を検討する際は、この扱いを税理士と確認する。
一問一答
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