問題
選択肢
- 1中小指針では、受け入れる資産と負債を、時価以下の範囲であれば当事者が任意に決めた金額に評価替えして受け入れることが認められている
- 2親会社が子会社を吸収合併した場合でも、親会社が保有していた子会社株式(抱合せ株式)は消滅せず、引き続き親会社の資産として計上される
- 3中小指針では、取得と判定されても、時価と適正な帳簿価額との間に重要な差異がないと見込まれるときや時価の算定が困難なときは、適正な帳簿価額で受け入れることができる
- 4共通支配下の取引に当たる企業結合であっても、受け入れる資産と負債は、第三者間の取得の場合と同様に、必ず企業結合日の時価で評価して受け入れなければならない
正解
3. 中小指針では、取得と判定されても、時価と適正な帳簿価額との間に重要な差異がないと見込まれるときや時価の算定が困難なときは、適正な帳簿価額で受け入れることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中小指針は、合併や会社分割などの組織再編について簡便な処理を認めている。取得と判定された場合でも、企業結合日の時価と被結合企業の適正な帳簿価額との間に重要な差異がないと見込まれるときや、時価の算定が困難なときは、受け入れる資産と負債に被結合企業の適正な帳簿価額を付すことができる。取得以外の企業結合では、適正な帳簿価額を付さなければならない。ただし、時価以下の範囲で都合よく評価替えすることは認められない。親会社が子会社を吸収合併すると、親会社が持っていた子会社株式(抱合せ株式)は消滅し、その帳簿価額と増加する資本との差額は親会社の損益として処理する。グループ内の再編は帳簿価額、第三者間の取得は時価という対比を押さえておく。
一問一答
全480問を繰り返し学習