問題
選択肢
- 1日本政策金融公庫の資本性ローンは、毎月元金を均等に返済する形をとるため、金融機関の資産査定上は通常の借入金と同じく負債としてのみ扱われる
- 2信用保証協会の事業承継特別保証は、事業承継時の借入れについて、前経営者と後継者の双方の経営者保証を必ず付けることを条件とする制度である
- 3経営承継円滑化法による金融支援は、対象となる会社が金融商品取引所に上場していることを要件としており、非上場の中小企業は利用できない
- 4経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者の代表者は、経営の承継に伴い株式等を取得する資金などについて、日本政策金融公庫の貸付けを受けられる場合がある
正解
4. 経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者の代表者は、経営の承継に伴い株式等を取得する資金などについて、日本政策金融公庫の貸付けを受けられる場合がある
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解説
経営承継円滑化法は、同法第12条の認定(施行令第2条により都道府県知事が行う)を受けた中小企業者などへの金融支援を定めている。中小企業信用保険法の特例として信用保証の枠が別に設けられ(同法第13条)、日本政策金融公庫は、認定を受けた中小企業者の代表者に対し、経営の承継に伴い株式等を取得するための資金などを貸し付けることができる(同法第14条)。同公庫の資本性ローンは、期限まで元金を返済せず最終期限に一括して返済する形をとり、金融機関の資産査定上は自己資本とみなすことができる。信用保証協会の事業承継特別保証は経営者保証を不要とする制度で、資産超過であることなどの要件がある。いずれも非上場の中小企業の事業承継を支える制度である。
一問一答
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