問題
選択肢
- 1同じ年に上場株式の売却で生じた譲渡損失は、一般株式等と上場株式等の区分にかかわらず、自社株式の譲渡益から差し引くことができる
- 2非上場株式の譲渡益は、給与所得などと合算して5%から45%の累進税率で課税される
- 3相続で取得した株式の取得費は、相続時の相続税評価額に置き換えられる
- 4先代から相続した株式で取得費が分からない場合は、売却代金の5%相当額を取得費とすることが認められる
正解
4. 先代から相続した株式で取得費が分からない場合は、売却代金の5%相当額を取得費とすることが認められる
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解説
株式等の譲渡による所得は、上場株式等と、非上場株式などの一般株式等に区分され、それぞれ別々の申告分離課税とされるため、上場株式等の譲渡損失を一般株式等の譲渡所得等の金額から控除することはできない(国税庁タックスアンサーNo.1463)。総合課税として累進税率が適用されるわけでもない。相続や贈与で取得した株式は被相続人等の取得費を引き継ぎ、相続税評価額に置き換えられるのではない。ただし、相続したものであるなどの理由で取得費が分からない場合は、売却代金の5%相当額を取得費とすることも認められる(同No.1464)。取得費が分からないと課税される譲渡益が大きくなりやすいため、早めに払込みの記録などを確認するよう助言する。
一問一答
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