問題
選択肢
- 1役員として会社に残る以上、報酬の減少額や職務の内容にかかわらず、退職給与として扱うことは一切できない
- 2役員の分掌変更に伴う退職給与であっても、支給する額を未払金に計上すれば、実際に支払っていなくても、原則としてその事業年度の損金の額に算入される
- 3地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあれば退職給与として扱えるが、実質的に経営上主要な地位を占め続ける場合は除かれる
- 4退職給与の額が同業他社と比べて不相当に高額であっても、株主総会で支給を決議すれば全額が損金の額に算入される
正解
3. 地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあれば退職給与として扱えるが、実質的に経営上主要な地位を占め続ける場合は除かれる
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解説
法人税基本通達9-2-32は、役員の分掌変更等に際し退職給与として支給した給与について、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には退職給与として取り扱うことができるとし、常勤役員が非常勤役員になったこと(代表権を有する者や実質的に経営上主要な地位を占めている者を除く)や、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少したことなどを例示している。ただし、未払金等に計上した額は原則として含まれない。また、退職給与のうち不相当に高額な部分は損金に算入されない(法人税法第34条第2項)。会長などとして経営への関与を続けるかどうか、前経営者の残り方の実態を税理士と確認しておく。
一問一答
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