問題
選択肢
- 1事業譲渡でも株式譲渡でも、Bの手取り額に影響する税金の種類と税率は同じであるため、税務面ではどちらを選んでも差はない
- 2株式譲渡では譲渡対価がX社に支払われ、X社の益金として法人税等が課された後に、配当としてBに還流される
- 3事業譲渡では対価がX社に帰属して法人税等が課され、Bへ配当や役員報酬で還流すると総合課税となるため、役員退職慰労金の支給とあわせて検討することもある
- 4事業譲渡では譲渡対価がBに直接支払われ、Bの株式の譲渡所得として20.315%の分離課税で課税関係が終了するため、株式譲渡の場合と手取り額は変わらない
正解
3. 事業譲渡では対価がX社に帰属して法人税等が課され、Bへ配当や役員報酬で還流すると総合課税となるため、役員退職慰労金の支給とあわせて検討することもある
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解説
中小M&Aガイドラインは、株式譲渡の場合、株主である経営者個人の税金は譲渡益に対する分離課税(税率20.315%)で課税関係が終了するとしている。これに対し事業譲渡の場合は、譲渡対価が法人に帰属するため益金に対し法人税等の課税が生じ、その後株主である経営者に配当又は役員報酬等で還流をすると総合課税の対象となることから、分離課税となる役員退職慰労金の支給とあわせて検討することもあり得るとしている。同じ企業価値でも、誰にどの税目がかかるかによって手取り額が変わるため、税理士と連携して比較できるよう支援する。同ガイドラインは、経営者個人に所得が生じると国民健康保険料等にも影響があることにも留意を求めている。
一問一答
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