施工・検査・法令出題頻度 2/3
電気工事業法
でんきこうじぎょうほう
定義
電気工事業を営む者の登録や業務を規律し、工事の適正な実施を確保する法律。
詳細解説
電気工事業法(正式には電気工事業の業務の適正化に関する法律)は、電気工事業を営む者の登録・通知や、主任電気工事士の設置、器具の備付け、帳簿の保存などを定め、電気工事の適正な実施を確保する法律である。営業所ごとに第一種または実務経験のある第二種電気工事士を主任電気工事士として置くことが義務付けられている。登録の有効期間は5年。
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電気事業法上、第一種電気工事士でなければ作業に従事できない自家用電気工作物の範囲として正しいものはどれか。
電気事業法に基づき、自家用電気工作物の保安監督を行うために選任される者はどれか。
電気工事士法で定める第一種電気工事士が従事できる自家用電気工作物の最大電力(需要設備)の範囲として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電気工事業法とは何ですか?
A. 電気工事業を営む者の登録や業務を規律し、工事の適正な実施を確保する法律。
Q. 第一種電気工事士試験での位置づけは?
A. 施工・検査・法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。