問題
選択肢
- 1宅地建物取引士
- 2消防設備士
- 3建築士
- 4電気主任技術者
正解
4. 電気主任技術者
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解説
結論として、自家用電気工作物の保安監督を行うのは電気主任技術者です。理由は電気事業法第43条で、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、工事・維持・運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならないと定められ、自家用電気工作物の需要設備では電気主任技術者を選任するためです。なお、電圧7000V以下で受電する需要設備などでは、要件を満たす個人事業者(電気管理技術者)や法人(電気保安法人)に保安管理業務を委託し、経済産業大臣(通常は所在地の産業保安監督部長)の承認を受けて電気主任技術者を選任しない方法(外部委託承認制度)も認められています(電気事業法施行規則第52条第2項)。誤答の消防設備士・建築士・宅地建物取引士は、それぞれ消防・建築・不動産取引の資格で電気保安の選任資格ではありません。対策として、電気主任技術者の職務(保安監督)と電気工事士の職務(工事)の違いを整理しましょう。
一問一答
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