法令出題頻度 2/3
軽微な工事
けいびなこうじ
定義
電気工事士の資格がなくても実施可能な軽微な作業。
詳細解説
軽微な工事は電気工事士法施行規則2条で規定される、電気工事士の資格不要な作業。例:差込プラグ・コードコネクタ・ローゼット等の接続器・ソケットの接続、電圧600V以下で使用する差込み接続器の取付、電圧36V以下の電線の接続、ベル・インターホン等の小勢力回路の二次側等。コンセント交換・スイッチ交換は資格が必要なため要注意。
「軽微な工事」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 軽微な工事とは何ですか?
A. 電気工事士の資格がなくても実施可能な軽微な作業。
Q. 危険物電工二種試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。