法令出題頻度 2/3
軽微な工事
けいびなこうじ
定義
電気工事士法の電気工事から除かれ、電気工事士の資格がなくても実施できる工事。
詳細解説
軽微な工事は電気工事士法2条3項ただし書・同法施行令1条で規定され、電気工事から除かれる(資格不要)。例:電圧600V以下で使用する差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット等の接続器やナイフスイッチ等の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事、600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)・蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事、電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け・取外し、電鈴・インターホン等に使用する小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事など。コンセント交換・スイッチ交換は資格が必要なため要注意。
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電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士法において、第一種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士でなくても従事できる軽微な工事として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 軽微な工事とは何ですか?
A. 電気工事士法の電気工事から除かれ、電気工事士の資格がなくても実施できる工事。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。