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法令出題頻度 2/3

軽微な工事

けいびなこうじ

定義

電気工事士法の電気工事から除かれ、電気工事士の資格がなくても実施できる工事。

詳細解説

軽微な工事は電気工事士法2条3項ただし書・同法施行令1条で規定され、電気工事から除かれる(資格不要)。例:電圧600V以下で使用する差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット等の接続器やナイフスイッチ等の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事、600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)・蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事、電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け・取外し、電鈴・インターホン等に使用する小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事など。コンセント交換・スイッチ交換は資格が必要なため要注意。

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よくある質問

Q. 軽微な工事とは何ですか?

A. 電気工事士法の電気工事から除かれ、電気工事士の資格がなくても実施できる工事。

Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?

A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令 · ID: denko2-hourei-039