法令出題頻度 1/3
自家用電気工作物の使用前自主検査
じかようでんきこうさくぶつのしようまえじしゅけんさ
定義
自家用電気工作物の使用開始前に設置者が実施する自主検査。
詳細解説
自家用電気工作物の使用前自主検査は電気事業法51条の2に基づき、設置者が使用開始前に実施し記録する自主検査。検査項目は外観検査・接地抵抗測定・絶縁抵抗測定・絶縁耐力試験・継電器動作試験・遮断器動作試験等。電気主任技術者の指揮監督下で実施される。検査記録は3年間保管義務(電気関係報告規則)。
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電気主任技術者(自家用電気工作物の保安監督者)の選任が必要な対象として、正しいものはどれか。
電気工事士法における自家用電気工作物の「簡易電気工事」を行える者として、正しいものはどれか。
電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自家用電気工作物の使用前自主検査とは何ですか?
A. 自家用電気工作物の使用開始前に設置者が実施する自主検査。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。