問題
電気事業法における「電気工作物」の保安体制に関する記述として、正しくないものはどれか。
選択肢
- 1電気工作物の所有者・占有者には保安義務がある
- 2事業用電気工作物には保安規程の策定義務がある
- 3電気主任技術者の選任は自家用電気工作物に必要
- 4一般用電気工作物にも電気主任技術者の選任が必要
正解
4. 一般用電気工作物にも電気主任技術者の選任が必要
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解説
電気事業法の保安体制において、一般用電気工作物(住宅など低圧受電の設備)には電気主任技術者の選任義務はない。一般用の保安は、所有者・占有者が技術基準に適合するよう維持する義務と、電線路維持運用者等が行う調査制度によって確保される仕組みである。したがって「一般用電気工作物にも電気主任技術者の選任が必要」が誤った記述であり正解となる。他の3肢は正しい。電気工作物の所有者・占有者には設備を技術基準に適合するよう維持する保安義務があり、事業用電気工作物の設置者には保安規程を定めて届け出る義務、自家用電気工作物(高圧受電の工場・ビル等)の設置者には電気主任技術者を選任する義務がある。電工2では、一般用(調査制度による保安)と事業用・自家用(保安規程+主任技術者による自主保安)という保安体制の対比が頻出であり、第二種電気工事士の工事範囲が一般用電気工作物等である点とあわせて整理しておくこと。
一問一答
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