問題
電気用品安全法の対象とならないものはどれか。
選択肢
- 1電線(一定の規格内)
- 2配線器具
- 3電気こんろなど電熱器具
- 4電気で動かない普通の文房具
正解
4. 電気で動かない普通の文房具
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解説
電気用品安全法は、一般家庭などで使用される電気用品による危険や障害の発生を防止するための法律であり、政令で指定された電気用品、すなわち一定規格の電線、配線用遮断器やコンセント等の配線器具、電気こんろ等の電熱器具、電動機を内蔵する機器などを対象として、製造・輸入事業者に技術基準への適合と所定の表示(PSEマーク等)を義務付けている。対象はあくまで電気を使用する用品であるから、電気で動作しない普通の文房具は対象外であり、第4の肢が正解となる。電線・配線器具・電熱器具はいずれも代表的な対象品目である。電気用品は、危険の生じるおそれが高い「特定電気用品」(ひし形のPSEマーク。電線・ヒューズ・配線器具等)と「特定電気用品以外の電気用品」(丸形のPSEマーク)に区分される。電工2では、このマークの形の区別と、電気工事士は法に基づく表示のある電気用品を工事に使用しなければならない義務が頻出ポイントである。
一問一答
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