労働衛生出題頻度 3/3
作業環境測定
さぎょうかんきょうそくてい
定義
作業場の有害物質濃度等を計測・評価し、作業環境を維持するための測定。
詳細解説
労働安全衛生法第65条に基づき、有害な業務を行う屋内作業場(粉じん・放射線・特定化学物質・有機溶剤・鉛・酸欠・騒音等)で実施が義務付けられる。粉じん・特化物・有機溶剤・鉛は原則6か月以内ごと、放射線は1か月以内ごと、騒音は6か月以内ごと等、項目により頻度が異なる。デザイン(測定計画策定)・サンプリング(試料採取)・分析の手順で実施し、A測定(環境中の濃度分布把握)とB測定(最高濃度部での測定)を行う。指定作業場では作業環境測定士による測定が必要。記録は原則3年保存(特化物等は30年)。
「作業環境測定」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 作業環境測定とは何ですか?
A. 作業場の有害物質濃度等を計測・評価し、作業環境を維持するための測定。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。