問題
特定化学物質に係る作業環境測定の頻度として、正しいものはどれか。
選択肢
- 16か月以内ごとに1回(第1類、第2類物質)
- 21年以内ごとに1回
- 32年以内ごとに1回
- 43年以内ごとに1回
- 5測定不要
正解
1. 6か月以内ごとに1回(第1類、第2類物質)
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解説
特定化学物質障害予防規則第36条により、第1類物質または第2類物質を製造し、または取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を実施します。記録の保存は原則3年間ですが、発がん性が問題となる特別管理物質(ベンゼン、塩化ビニル、コークス炉関係など)に係る測定記録は30年間の長期保存が必要です。がんのように発症までの潜伏期間が数十年に及ぶ健康障害に備え、過去のばく露状況を後から確認できるようにする趣旨です。「測定は6か月ごと・記録は原則3年・特別管理物質だけ30年」という3段構えで覚えましょう。第3類物質は大量漏えいによる急性障害の防止が中心で、この測定義務の対象ではありません。
一問一答
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