有害物質出題頻度 3/3
第一種有機溶剤
だいいっしゅゆうきようざい
定義
有機則の区分の一つ。1,2-ジクロロエチレン・二硫化炭素の2物質が該当(赤色表示)。
詳細解説
有機溶剤中毒予防規則1条1項3号で、令別表第6の2第28号の1,2-ジクロロエチレン(別名二塩化アセチレン)と第38号の二硫化炭素の2物質(とその混合物等)が該当する。第1種は許容濃度が低く揮発性が高いため作業環境を汚染しやすいが、有害性の面では第2種と特に差はないとされる(昭和53年基発第707号)(塩化メチルは特化則の特定第2類物質であり、第一種有機溶剤ではない点に注意)。色分け表示は「赤」。屋内作業場等では密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のいずれかの設置が義務(送気マスクの代替併用は不可、全体換気装置による代替は認められない)。作業環境測定は6か月以内ごと、特殊健康診断も6か月以内ごとに実施する。
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有機溶剤中毒予防規則における有機溶剤の区分として、正しい組み合わせはどれか。
有機溶剤業務における作業環境測定の頻度として、正しいものはどれか。
有機溶剤等を用いる屋内作業場における設備として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第一種有機溶剤とは何ですか?
A. 有機則の区分の一つ。1,2-ジクロロエチレン・二硫化炭素の2物質が該当(赤色表示)。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。