労働衛生出題頻度 3/3
局所排気装置
きょくしょはいきそうち
定義
有害物質を発散源近くで捕捉し作業場外へ排出する換気装置。
詳細解説
有機則・特化則・粉じん則等で設置が義務付けられる発散源対策の代表的設備。フード→ダクト→空気清浄装置→ファン→排気口の構成。フードで発散源近傍の有害物質を捕捉気流により吸引し、ダクトで搬送、必要に応じ除じん・除毒した後、屋外に排出する。制御風速(有機則ではフードの形式別に0.4〜1.0m/s)の維持が必要。1年以内ごとに自主検査を実施し、3年間記録保存。労働者の呼吸域より発散源を低くする・近接させる・気流の乱れを抑制する等の設計原則がある。
「局所排気装置」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 局所排気装置とは何ですか?
A. 有害物質を発散源近くで捕捉し作業場外へ排出する換気装置。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。