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有害物質出題頻度 2/3

第三種有機溶剤

だいさんしゅゆうきようざい

定義

有機則で石油系・コールタール系等の混合溶剤の区分(青色表示)。設備・健診の義務はタンク等の内部の業務に限られる。

詳細解説

令別表第6の2第48号〜第54号の7物質(有機則1条1項5号)。ガソリン・コールタールナフサ・石油エーテル・石油ナフサ・石油ベンジン・テレビン油・ミネラルスピリット等の石油系・コールタール系の混合溶剤が該当する。色分け表示は「青」。設備の義務はタンク等の内部の業務に限られ、吹付け以外の業務では密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のほか全体換気装置でもよい(吹付けは全体換気装置不可)(有機則6条)。作業環境測定の義務はなく、特殊健康診断もタンク等の内部の業務に限り6か月以内ごとに必要(有機則29条1項)。

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有機則局所排気装置全体換気装置ガソリン色分け表示

よくある質問

Q. 第三種有機溶剤とは何ですか?

A. 有機則で石油系・コールタール系等の混合溶剤の区分(青色表示)。設備・健診の義務はタンク等の内部の業務に限られる。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 有害物質 · ID: eisei-yuugai-005