有害物質出題頻度 3/3
第一類物質
だいいちるいぶっしつ
定義
特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。
詳細解説
特定化学物質障害予防規則別表第3第1号に掲げられる7物質。ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリドが該当。製造には厚生労働大臣の許可が必要(労働安全衛生法第56条)。さらに労働安全衛生法第55条で製造等が禁止される物質(黄りんマッチ・ベンジジン・4-アミノジフェニル・石綿・4-ニトロジフェニル・ビス(クロロメチル)エーテル・ベータ-ナフチルアミン)と混同しないこと。記録の30年保存対象。
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労働安全衛生法における製造許可物質(第1類物質)に該当しないものはどれか。
特定化学物質障害予防規則における特別管理物質に該当する物質として、正しいものはどれか。
労働安全衛生法に基づく製造許可物質(第1類特定化学物質)として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第一類物質とは何ですか?
A. 特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。