有害物質出題頻度 3/3
第一類物質
だいいちるいぶっしつ
定義
特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。
詳細解説
特定化学物質障害予防規則別表第3第1号に掲げられる7物質。ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリドが該当。製造には厚生労働大臣の許可が必要(労働安全衛生法第56条)。さらに労働安全衛生法第55条で製造等が禁止される物質(黄りんマッチ・ベンジジン・4-アミノジフェニル・石綿・4-ニトロジフェニル・ビス(クロロメチル)エーテル・ベータ-ナフチルアミン)と混同しないこと。記録の30年保存対象。
「第一類物質」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第一類物質とは何ですか?
A. 特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。