用語辞典の一覧に戻る
有害物質出題頻度 3/3

第一類物質

だいいちるいぶっしつ

定義

特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。

詳細解説

特定化学物質障害予防規則別表第3第1号に掲げられる7物質。ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリドが該当。製造には厚生労働大臣の許可が必要(労働安全衛生法第56条)。さらに労働安全衛生法第55条で製造等が禁止される物質(黄りんマッチ・ベンジジン・4-アミノジフェニル・石綿・4-ニトロジフェニル・ビス(クロロメチル)エーテル・ベータ-ナフチルアミン)と混同しないこと。記録の30年保存対象。

「第一類物質」が出る問題

関連用語

特化則ベリリウム製造許可特別管理物質製造禁止物質

よくある質問

Q. 第一類物質とは何ですか?

A. 特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全221語)第一種衛生管理者の問題に挑戦

科目: 有害物質 · ID: eisei-yuugai-007