問題
労働安全衛生法における製造許可物質(第1類物質)に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1ジクロルベンジジン及びその塩
- 2アルファ・ナフチルアミン及びその塩
- 3ベンジジン及びその塩
- 4ベンゾトリクロライド
- 5トルエン
正解
5. トルエン
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解説
労働安全衛生法第56条により、製造しようとする者があらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない製造許可物質(特化則の第1類物質)には、ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ・ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト・トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロライドなどが指定されています。いずれも強い発がん性等が問題となる物質です。なおベンジジンはさらに厳しく、製造・使用等自体が禁止される物質に位置付けられるほど有害性が高い物質です。トルエンはシンナーなどに使われる代表的な第2種有機溶剤であり、特化則の第1類物質には該当しません。有機溶剤と特定化学物質の区別を問う定番問題です。
一問一答
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