問題
特定化学物質障害予防規則における特別管理物質に該当する物質として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1メタノール
- 2ベンゼン、塩化ビニル等
- 3アセトン
- 4酢酸エチル
- 5ガソリン
正解
2. ベンゼン、塩化ビニル等
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解説
特定化学物質障害予防規則の特別管理物質とは、第1類・第2類物質のうち、がんなど長い潜伏期間を経て発症する健康障害を生ずるおそれのある物質で、ベンゼン、塩化ビニル、ベリリウム、エチレンオキシド、コークス炉に係る物質などが該当します。特別管理物質については、作業環境測定の記録・作業の記録・特殊健康診断の記録をいずれも30年間保存し、事業を廃止するときは所轄労働基準監督署長に記録を提出するなど、通常より厳しい管理が求められます。一方、メタノール・アセトン・酢酸エチルは第2種有機溶剤、ガソリンは第3種有機溶剤であり、いずれも有機則の世界の物質で特別管理物質ではありません。「特別管理=発がん性=記録30年」の連想で覚えましょう。
一問一答
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