関係法令出題頻度 3/3
特化則
とっかそく
定義
特定化学物質障害予防規則の略称。特定化学物質による健康障害防止を定める省令。
詳細解説
正式名称「特定化学物質障害予防規則」。労働安全衛生法に基づき、第1類物質(製造禁止・許可制:ジクロルベンジジン等)、第2類物質(特別管理物質・特定第2類・オーラミン等・管理第2類)、第3類物質(大量漏えい防止:硫酸・塩酸等)の取扱いを規制する。発散抑制措置、作業環境測定(6か月以内ごと)、特殊健康診断、特定化学物質作業主任者の選任、特別管理物質については記録の30年保存等を定める。2012年の胆管がん事案を契機に1,2-ジクロロプロパンが追加された。
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労働安全衛生法における一般健康診断と特殊健康診断の違いについて、正しいものはどれか。
石綿等の取扱い作業従事者の特殊健康診断の頻度として、正しいものはどれか。
有機溶剤業務に従事する労働者の特殊健康診断の頻度として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特化則とは何ですか?
A. 特定化学物質障害予防規則の略称。特定化学物質による健康障害防止を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。