関係法令出題頻度 3/3
特化則
とっかそく
定義
特定化学物質障害予防規則の略称。特定化学物質による健康障害防止を定める省令。
詳細解説
正式名称「特定化学物質障害予防規則」。労働安全衛生法に基づき、第1類物質(製造禁止・許可制:ジクロルベンジジン等)、第2類物質(特別管理物質・特定第2類・オーラミン等・管理第2類)、第3類物質(大量漏えい防止:硫酸・塩酸等)の取扱いを規制する。発散抑制措置、作業環境測定(6か月以内ごと)、特殊健康診断、特定化学物質作業主任者の選任、特別管理物質については記録の30年保存等を定める。2012年の胆管がん事案を契機に1,2-ジクロロプロパンが追加された。
「特化則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特化則とは何ですか?
A. 特定化学物質障害予防規則の略称。特定化学物質による健康障害防止を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。