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関係法令出題頻度 2/3

事務所衛生基準規則

じむしょえいせいきじゅんきそく

定義

事務所の気積・換気・温度・照度・清潔・休養など衛生基準を定めた労働安全衛生法の省令。

詳細解説

事務作業を行う建築物の室について、労働者の健康を保つための環境基準を定める。労働者1人につき10立方メートル以上の気積、床面積の20分の1以上の換気面積、空気調和設備使用時の温度・湿度・二酸化炭素濃度、事務作業に応じた照度、便所や休養室の設置などを規定する。第二種衛生管理者試験でも労働衛生分野と重複して頻出する。

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よくある質問

Q. 事務所衛生基準規則とは何ですか?

A. 事務所の気積・換気・温度・照度・清潔・休養など衛生基準を定めた労働安全衛生法の省令。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-003