関係法令出題頻度 2/3
事務所衛生基準規則
じむしょえいせいきじゅんきそく
定義
事務所の気積・換気・温度・照度・清潔・休養など衛生基準を定めた労働安全衛生法の省令。
詳細解説
事務作業を行う建築物の室について、労働者の健康を保つための環境基準を定める。労働者1人につき10立方メートル以上の気積、床面積の20分の1以上の換気面積、空気調和設備使用時の温度・湿度・二酸化炭素濃度、事務作業に応じた照度、便所や休養室の設置などを規定する。第二種衛生管理者試験でも労働衛生分野と重複して頻出する。
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事務室の気積に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さの空間は除くものとする。
事務室の換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
事務室の空気環境について、室内の一酸化炭素の含有率の基準として、正しいものはどれか(機械換気設備等による調整前の一般的基準)。
関連用語
よくある質問
Q. 事務所衛生基準規則とは何ですか?
A. 事務所の気積・換気・温度・照度・清潔・休養など衛生基準を定めた労働安全衛生法の省令。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。