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関係法令出題頻度 2/3

雇入時健康診断

やといいれじけんこうしんだん

定義

常時使用する労働者を雇い入れる際に事業者が実施する、11項目からなる一般健康診断。

詳細解説

既往歴・業務歴、自覚・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血・肝機能・血中脂質・血糖の各検査、尿検査、心電図の11項目からなる。定期健康診断と異なり、医師の判断による項目の省略は認められない。ただし雇入れ前3か月以内に受診し結果を証明する書面を提出した場合は、その項目を省略できる。

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よくある質問

Q. 雇入時健康診断とは何ですか?

A. 常時使用する労働者を雇い入れる際に事業者が実施する、11項目からなる一般健康診断。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-016