関係法令出題頻度 2/3
雇入時健康診断
やといいれじけんこうしんだん
定義
常時使用する労働者を雇い入れる際に事業者が実施する、11項目からなる一般健康診断。
詳細解説
既往歴・業務歴、自覚・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血・肝機能・血中脂質・血糖の各検査、尿検査、心電図の11項目からなる。定期健康診断と異なり、医師の判断による項目の省略は認められない。ただし雇入れ前3か月以内に受診し結果を証明する書面を提出した場合は、その項目を省略できる。
「雇入時健康診断」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
定期健康診断の実施頻度として、正しいものはどれか。
定期健康診断の検査項目に含まれないものは次のうちどれか。
定期健康診断において、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目は次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 雇入時健康診断とは何ですか?
A. 常時使用する労働者を雇い入れる際に事業者が実施する、11項目からなる一般健康診断。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。