関係法令出題頻度 2/3
特定業務従事者健康診断
とくていぎょうむじゅうじしゃけんこうしんだん
定義
深夜業などの特定業務に従事する労働者に、配置替え時と6か月以内ごとに1回行う健康診断。
詳細解説
深夜業を含む業務など労働安全衛生規則で定める特定業務に常時従事する労働者が対象で、その業務への配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目について実施する。実施頻度が通常の年1回より多い点が特徴である。胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回でよいとされる。深夜業などによる健康影響を早期に把握することを目的とする一般健康診断である。
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定期健康診断の実施頻度として、正しいものはどれか。
定期健康診断の検査項目に含まれないものは次のうちどれか。
定期健康診断において、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目は次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定業務従事者健康診断とは何ですか?
A. 深夜業などの特定業務に従事する労働者に、配置替え時と6か月以内ごとに1回行う健康診断。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。