関係法令出題頻度 2/3
長時間労働者面接指導
ちょうじかんろうどうしゃめんせつしどう
定義
時間外・休日労働が月80時間を超え疲労蓄積があり申し出た労働者に行う医師の面接指導。
詳細解説
休憩時間を除き1週40時間を超える時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。事業者は労働時間の状況を把握し、対象者へ情報を通知する。面接指導の結果は記録して5年間保存し、医師の意見を踏まえて就業上の措置を講じる。
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長時間労働者に対する医師の面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1か月の時間外労働が60時間を超えた場合の、その超えた部分に係る割増賃金率として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 長時間労働者面接指導とは何ですか?
A. 時間外・休日労働が月80時間を超え疲労蓄積があり申し出た労働者に行う医師の面接指導。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。