関係法令出題頻度 2/3
割増賃金
わりましちんぎん
定義
時間外労働・深夜労働・休日労働に対して、通常の賃金に一定率を上乗せして支払う賃金。
詳細解説
労働基準法では、時間外労働に25%以上、深夜労働(原則22時〜翌5時)に25%以上、法定休日労働に35%以上の割増賃金を支払うことを義務づける。1か月60時間を超える時間外労働の部分は50%以上となる。時間外かつ深夜など複数が重なる場合は率を合算する。36協定を結んでいても割増賃金の支払いは免除されない。
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割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1か月の時間外労働が60時間を超えた場合の、その超えた部分に係る割増賃金率として、正しいものはどれか。
労働基準法に定める労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 割増賃金とは何ですか?
A. 時間外労働・深夜労働・休日労働に対して、通常の賃金に一定率を上乗せして支払う賃金。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。