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関係法令出題頻度 1/3

事務室環境測定

じむしつかんきょうそくてい

定義

空気調和設備等を設けた事務室において、空気環境や照明の状態を定期に測定・点検すること。

詳細解説

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務所の室では、事務所衛生基準規則(7条)により、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温・外気温、相対湿度を原則として2か月以内ごとに1回測定し(前年1年間の室温・相対湿度が基準内で続いている場合などは、室温・外気温と相対湿度を季節ごとの期間に1回とできる)、記録を3年間保存する(機械換気設備だけを設けた室は対象外)。照明設備は6か月以内ごとに1回点検する。有害業務の作業環境測定とは異なり、通常の事務室の環境を対象とする点が第二種の範囲にあたる。

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よくある質問

Q. 事務室環境測定とは何ですか?

A. 空気調和設備等を設けた事務室において、空気環境や照明の状態を定期に測定・点検すること。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-035