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関係法令出題頻度 2/3

中央管理方式空気調和設備

ちゅうおうかんりほうしきくうきちょうわせつび

定義

建物全体の空気の温度・湿度・清浄度・流れを中央で一括して調整し、各室へ供給する設備。

詳細解説

中央で空気を冷暖房・加湿・除湿・清浄化し、各室へ供給する設備をいう。この設備を使用する室では、事務所衛生基準規則により供給空気中の一酸化炭素10ppm以下、二酸化炭素1000ppm以下、ホルムアルデヒド等の基準を満たし、気流0.5m/s以下、室温18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下になるよう努めることが求められる。

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よくある質問

Q. 中央管理方式空気調和設備とは何ですか?

A. 建物全体の空気の温度・湿度・清浄度・流れを中央で一括して調整し、各室へ供給する設備。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-033