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関係法令出題頻度 2/3

中央管理方式空気調和設備

ちゅうおうかんりほうしきくうきちょうわせつび

定義

建物全体の空気の温度・湿度・清浄度・流れを中央で一括して調整し、各室へ供給する設備。

詳細解説

中央で空気を冷暖房・加湿・除湿・清浄化し、各室へ供給する設備をいう。この設備を設けた建築物の事務所の室では、原則として2か月以内ごとに1回、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温・外気温、相対湿度を測定し、記録を3年間保存する(事務所衛生基準規則7条。前年1年間の室温・相対湿度が基準内で続いている場合などは、室温・外気温と相対湿度を季節ごとの期間に1回とできる)。なお、室に供給される空気の基準(一酸化炭素10ppm以下〔外気が汚染されていて10ppm以下の空気の供給が困難な場合は20ppm以下〕、二酸化炭素1000ppm以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下、ホルムアルデヒド0.1mg/m³以下)と気流0.5m/s以下は、中央管理方式に限らず空気調和設備・機械換気設備を設けている場合に原則として守らなければならない義務で(5条1項・2項。浮遊粉じんの基準には既設設備の経過措置などがある)、室温18℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下は空気調和設備を設けている場合の努力義務である(5条3項)。

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よくある質問

Q. 中央管理方式空気調和設備とは何ですか?

A. 建物全体の空気の温度・湿度・清浄度・流れを中央で一括して調整し、各室へ供給する設備。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-033