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関係法令出題頻度 2/3

休養室

きゅうようしつ

定義

労働者が臥床して休めるよう、一定規模の事業場で男女別に設けることが求められる部屋。

詳細解説

事務所衛生基準規則および労働安全衛生規則では、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場において、労働者が臥床できる休養室または休養所を、男女別に設けなければならないとする。急な体調不良時などに横になって休めるようにするための設備で、要件となる人数や男女別に設ける点が問われやすい。

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よくある質問

Q. 休養室とは何ですか?

A. 労働者が臥床して休めるよう、一定規模の事業場で男女別に設けることが求められる部屋。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-036