関係法令出題頻度 2/3
休養室
きゅうようしつ
定義
労働者が臥床して休めるよう、一定規模の事業場で男女別に設けることが求められる部屋。
詳細解説
事務所衛生基準規則および労働安全衛生規則では、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場において、労働者が臥床できる休養室または休養所を、男女別に設けなければならないとする。急な体調不良時などに横になって休めるようにするための設備で、要件となる人数や男女別に設ける点が問われやすい。
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令和4年12月の改正後の事務所衛生基準規則における、一般的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
改正後の事務所衛生基準規則における、付随的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない事業場は次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 休養室とは何ですか?
A. 労働者が臥床して休めるよう、一定規模の事業場で男女別に設けることが求められる部屋。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。