関係法令出題頻度 2/3
便所設置基準
べんじょせっちきじゅん
定義
同時に就業する労働者数に応じて必要な便所の数を定めた基準。男女別に区別して設ける。
詳細解説
事務所衛生基準規則では、便所を男性用と女性用に区別して設ける。男性用大便所の便房は同時に就業する男性60人以内ごとに1個以上、男性用小便所は30人以内ごとに1個以上、女性用便所の便房は20人以内ごとに1個以上を目安とする(独立個室型のものを除く)。清潔を保ち、流水手洗設備を設けることも求められる。
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令和4年12月の改正後の事務所衛生基準規則における、一般的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
改正後の事務所衛生基準規則における、付随的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない事業場は次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 便所設置基準とは何ですか?
A. 同時に就業する労働者数に応じて必要な便所の数を定めた基準。男女別に区別して設ける。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。