問題
事業場の便所及び休養に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、便所は独立個室型のものを除くものとする。
選択肢
- 1男性用大便所の便房は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上設けなければならない
- 2男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上としなければならない
- 3女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上設けなければならない
- 4常時50人以上又は常時30人以上の女性労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室等を、男性用と女性用に区別して設けなければならない
- 5休養室又は休養所は、男女を区別せず1か所を設ければ足りる
正解
5. 休養室又は休養所は、男女を区別せず1か所を設ければ足りる
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解説
事務所衛生基準規則第21条により、常時50人以上又は常時30人以上の女性労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室・休養所を男性用と女性用に区別して設けなければならず、男女共用で1か所とする記述は誤り。便所は男性用大便所60人以内ごと1個以上、男性用小便所30人以内ごと1個以上、女性用便所20人以内ごと1個以上が正しい。
一問一答
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