問題
事務所の作業面の照度及び照明に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については150ルクス以上としなければならない
- 2一般的な事務作業については150ルクス以上、付随的な事務作業については70ルクス以上としなければならない
- 3精密な作業は1,000ルクス以上、普通の作業は300ルクス以上、粗な作業は150ルクス以上の3区分により定めなければならない
- 4照明設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検しなければならない
- 5室の彩色は、目の高さより上の壁及び天井を明度の低い濁色とすることが望ましい
正解
1. 一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については150ルクス以上としなければならない
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解説
事務所衛生基準規則第10条(令和4年12月改正)により、事務作業の照度基準は一般的な事務作業で300ルクス以上、付随的な事務作業で150ルクス以上とされ、従来の精密・普通・粗という3区分は廃止された。よって一般300ルクス以上・付随150ルクス以上とする記述が正しい。照明設備の点検は6月以内ごとに1回、室の彩色は目より上を明るい色にするのが望ましい。
一問一答
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